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フリーランスになったらやっておくべき役所の手続き

会社を辞めてフリーランスになったらまずやっておくべき手続きについて書いていきます。

会社を辞めると今まで会社がやってくれていた社会保険の支払いや年金の支払い、年末調整や確定申告などを自分で全てやらなければいけなくなります。

会社員時代は気づかなかった面倒な手続きや支払いがやってきます。

以下、開業時にやっておきたい5つの手続きです。

開業届の提出

場所:税務署
持ち物:認印

フリーランスとしての活動を始めるときに、原則として開業後1ヶ月以内に税務署に開業届を提出します。

開業届は提出をしなくても罰則はありませんが、僕はきっちりとしたかったので、開業初日に税務署に提出しました。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードしてあらかじめ記入しておくか、当日税務署で書いてもかまいません。

青色申告承認申請書の提出

場所:税務署
持ち物:認印

フリーランスが節税効果の高い青色申告をする場合、所轄の税務署に青色申告承認申請書を提出しなければいけません。

こちらは開業後2ヶ月以内に提出する必要があります。

個人事業開始申告書

場所:都道府県税事務所(都税事務所/府税事務所/県税事務所)
持ち物:認印

開業届と似たような物ですが、こちらは国の税務署ではなく、都道府県税事務所に提出します。

国民年金/国民健康保険

場所:市役所
持ち物:健康保険/厚生年金保険喪失連絡票、身分証明書、印鑑、マイナンバーカード

退職時に会社から健康保険/厚生年金保険喪失連絡票をもらいます。
それを持って、市役所などの役場に身分証明書、印鑑、マイナンバーカードと合わせて持って行き年金と健康保険の切り替えの手続きをします。

事業用の銀行口座の開設

場所:銀行
持ち物:開業届の控え、身分証明書、印鑑

こちらは役所の手続きではありませんが、開業時に一緒にやっておくと良いでしょう。

フリーランスでも事業用の口座を作らずに個人口座をそのまま使っている人もたくさんいますが、口座名義に屋号を入れた方が信用も大きいですし、個人口座と事業用口座は分けておいた方が後々管理も楽になりますので事業用口座を別で作っておきましょう。

税務署に提出した開業届の控えを持って、地方銀行や信用金庫に行き口座開設します。
メガバンクだとなかなか審査が厳しいです。

まとめ

以上、フリーランス開業したらまずはやっておきたい手続きでした。

これらは会社を辞めた後の手続きですが、会社を辞める前にやるべきこととしてはクレジットカードを発行しておくです。

フリーランスになると急に信用がなくなり、クレジットカード発行の審査が通らなくなります。
なので会社員として会社に籍があるうちにクレジットカードを作っておくことをおすすめします。

もし事業を始めて外注費などの支払いで今持っているクレジットカードの限度額がいっぱいになった際に他のクレジットカードがないと現金で払うしかなくなってしまいます。

また、事業用のクレジットカードは事業用の銀行口座から引き落としにしておくと確定申告などの際にお金の流れをが把握しやすくなります。